日本地方自治学会
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学会概要
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設立趣意
現代社会を構成する重要な理念および制度としての地方自治について総合的な研究を行い、あわせて会員相互の交流を図ることを目的とする(学会規約第2条)。
役員名簿
(2023年~2024年)
<理事長>
榊原 秀訓 南山大学  
<理事(50音順)>
礒崎 初仁 中央大学 【企画委員長】
今里 佳奈子 龍谷大学  
入江 容子 同志社大学  
牛山 久仁彦 明治大学 【年報委員長】
内海 麻利 駒澤大学  
大田 直史 龍谷大学  
岡本 三彦 東海大学  
垣見 隆禎 福島大学  
川瀬 憲子 静岡大学  
小原 隆治 早稲田大学  
佐藤 学 沖縄国際大学  
白藤 博行 専修大学  
玉野 和志 東京都立大学  
外山 公美 政策マネジメント研究所  
野呂 充 大阪大学  
人見 剛 早稲田大学 【組織委員長】
平岡 和久 立命館大学  
廣瀬 克哉 法政大学  
福島 康仁 日本大学 【事務局長】
星野 泉 明治大学  
前田 雅子 関西学院大学  
三野 靖 香川大学  
真山 達志 同志社大学  
村上 祐介 東京大学  
森 裕之 立命館大学  
山崎 圭一 横浜国立大学 【国際交流委員長】
山下 竜一 北海道大学  
<監事>
嶋田 暁文 九州大学  
山田 健吾 専修大学  
<顧問>
今里 滋
今村 都南雄
加茂 利男
佐藤 竺
芝池 義一    
中邨 章    

晴山 一穂

   
見上 崇洋    
宮本 憲一    
横田 茂    
吉田 善明    
委員会
(2023年~2024年)
<企画委員会> 委員長 礒崎 初仁 (中央大学)
  委員

碇山 洋

(金沢大学)
  大谷 基道 (獨協大学)
  北見 宏介 (名城大学)
  権  奇法 (愛媛大学)
  其田 茂樹 (地方自治総合研究所)
<年報委員会> 委員長 牛山 久仁彦 (明治大学)
  委員 新垣 二郎 (横浜市立大学)
  倉地 真太郎 (明治大学)
  児玉 弘 (福岡大学)
     
<国際交流委員会> 委員長 山崎 圭一 (横浜国立大学)
  委員 金  淳植 (福山市立大学)
     
<組織委員会> 委員長 人見 剛 (早稲田大学)
学会規約

改正 2006年11月11日

(名称)
第1条 本会は、日本地方自治学会(Japan Association for the Study of Local Government)と称する。

(目的)
第2条 本会は、現代社会を構成する重要な理念および制度としての地方自治について総合的な研究を行い、あわせて会員相互の交流を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 研究会などの開催
2) 出版物の編集・刊行
3) 内外の学会との連絡・交流
4) 前3号のほか理事会において適当と認めた事業

(会員)
第4条 本会は、地方自治に関する研究に従事し、本会の目的に賛同する会員によって構成する。
会員を分けて個人会員と団体会員とする。
団体会員は、本会刊行物の配布を受け、5名以内に限り、本会の実施する研究会及び講演会等に参加させることができる。
本会への入会は、会員2名の推薦に基づき、理事会において、これを決定する。ただし、団体会員については、推薦者を要しない。
会員は、本会の事業に参加し、会員総会に出席することができる。
会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。
会費を長期にわたって滞納した者は、理事会において、退会したものとみなすことができる。

(総会)
第5条 本会は、毎年1回、会員総会を開催する。
理事会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の者の請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。
総会は、次の事項を議する。議決は、出席会員の過半数による。
1) 本会の活動
2) 役員の選出
3) その他総会が必要と認めた事項

(役員)
第6条 本会の会務を処理するため、次の役員をおく。
1) 理事長
2) 理事 若干名
3) 会計監査 2名
4) 理事会が必要と認める顧問その他の役員

(理事長)
第7条 理事長は、理事会において互選する。
理事長は、本会を代表し、その会務を統括する。
理事長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(理事会)
第8条 理事の選出は、別に定める選考規程による。
理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会計監査)
第9条 会計監査は、総会において、理事を除く会員から選出する。
会計監査は、会計を監査する。
会計監査の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(部会)
第10条 本会に、理事会の承認を得て、地域別その他の部会をおくことができる。

(規約の変更)
第11条 本規約は、総会における出席会員の3分の2以上の同意がなければ、これを改正することができない。

(付則)
本規約は昭和61年10月19日から施行する。